宴会コンパニオンは風営法に抵触しない??

宴会コンパニオンの業務内容によっては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に抵触する可能性はゼロではありません!!

但し、当協会(一般社団法人日本バンケットコンパニオン業協会)の傘下にある全てのコンパニオン会社は教育ビデオを活用して
以下の内容に留意して業務を行っている為、現状問題点は確認されておりません。

風営法に抵触する可能性のあるケース:

  • 性的サービスを伴う場合: 明らかに風営法の規制対象となります。
  • 接待行為を行う場合: 特定のお客に対して継続的に性的感情を伴う方法で、客をもてなす行為は風営法上の「接待」に該当する可能性があります。例えば、密着しての会話や、特定の異性を持てなすことを主とする行為などが該当する場合があります。
  • 容姿や性的な魅力を過度に強調する場合: そのような行為が性的サービスや接待行為に繋がるとして問題視される可能性があります。

風営法に抵触しないケース:

  • 司会や進行: 宴会の進行や場を盛り上げるための司会など、特定の客への接待を主としない業務。
  • 飲み物の提供や配膳: 単純な給仕業務。
  • 余興やパフォーマンス: ダンスや歌などの余興を行う場合。
  • 一般的な会話: 参加者全体に対して行う一般的な会話。

重要なのは、個別のケースにおいて、そのサービスの内容が風営法で規制する「接待」や性的サービスに該当するかどうかです。

風営法における「接待」とは、具体的には以下のような行為を指します。

  • 特定の客の近くに座って、継続的に談笑の相手になったり、お酒などの飲み物を提供する
    当協会員のコンパニオン会社ではローテーションを行い特定の客に接待を行いません。
  • 特定の客に対して歌やダンスをすすめたり、一緒に歌ったり踊ったりする
    当協会員のコンパニオン会社では特定のに対してそのような事は行いません。
  • 特定の客とゲームや遊戯をする
    当協会員のコンパニオン会社ではゲーム等は行いません。
  • 客の身体に密着したり、手を握るなどの接触をする
    当協会員のコンパニオン会社ではそのような事は行いません。
  • 客に「食べ物を」食べさせる
    当協会員のコンパニオン会社ではそのような事は行いません。

一般社団法人日本バンケットコンパニオン業協会は以下による法令遵守の取り組みを促進しております。

法律を守って健全な宴会を行いましょう!