コンパニオン派遣に派遣許可はいるの?

今回は、私たち宴会コンパニオン派遣業社は派遣業許可を受ける必要があるのか?
についてまとめていきます。

結論から言うと、

宴会コンパニオンの派遣は許可を不要です。

女の子の意思で仕事をするか、施設監督の指示で仕事をするかの違いで許可の有無が変わります。

請負として営業しているか、派遣として営業しているかということです。
ここで請負と派遣をどのように区分するかがグレーゾーンとなっているわけです。

このグレーゾーンの区分について触れられているのが「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準(昭和61年4月17日 労働省告示第37号)」という通達です。

通達では、以下の2つのいずれにも該当していなければ、労働者派遣になると言っています(つまり請負というためには2つともに該当している必要がある)。


次の(1)から(3)のいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
(1)次のⅠ及びⅡのいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理 を自ら行うものであること。
Ⅰ 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと
Ⅱ 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと
バンケットサービスについては、受託者は、バンケットコンパニオンがホテル等から業務の遂行に関する指示を受ける ことのないよう、あらかじめホテル等と挨拶、乾杯、歓談、催し物等の進行順序並びに それぞれの時点におけるバンケットコンパニオンが実施するサービスの内容及びサービ スの実施に際しての注意事項を打ち合わせ、取り決めていることが必要であるとされています。
(2)次のⅠ及びⅡのいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理 を自ら行うものであること。
Ⅰ 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く)を自ら行うこと。
Ⅱ 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示 その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く)
を自ら行うこと。
(3)次のⅠ及びⅡのいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のた めの指示その他の管理を自ら行うものであること。
Ⅰ 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
Ⅱ 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと

ややこしい文章ばかりで理解しがたいと思います。
かなりかみ砕いて説明すると、「コンパニオン派遣を請負と区分するためにはコンパニオンの監督者が、コンパニオンの派遣先での動きや、労働時間の管理(延長された場合も含む)に関して全てにおいて細かく決定し、その通りにコンパニオンを動かすこと」が求められるということです。



次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
(1)業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
(2)業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
(3)次のイ又はロのいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供する ものでないこと。
イ 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡 易な工具を除く)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
ロ 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。

こちらもかみ砕いて説明すると、「コンパニオンは派遣された店舗や施設とは一切切り離したものとして扱い、店からの協力や関わりを持つことなく自らの準備だけで、あらかじめ監督者たちで話し合われた方針に沿って業務をこなさなければなければならない」ということです。

以上のような条件を考えると、正直、厳密に条件通りに業務をこなすことは難しいことだと考えられます。
たとえコンパニオン業者がこの条件を守れていても、派遣先の店舗、施設もそれに沿って順守する必要があります。

コンパニオン派遣を行っている会社で派遣許可を取っている会社は本当にまちまちな状況です。
ですが大手はやはりコンプライアンスを重視して許可を受けている傾向にあります。

コンプライアンスが気になる方はコンパニオン業者を選ぶ際の一つの考え方として調べてみるのもアリかもしれませんね。