京都にある某コンパニオン会社の不祥事 不正受給の罪とは…?

久しぶりの投稿です!
2月になり、ますます寒くなりましたね。皆さん体調はいかがでしょうか。
今回は昨年12月に公表された、某京都コンパニオンの不正受給について深く見ていきたいと思います。
同じコンパニオン業界ですが、なかなかな話題になりましたね…。なにせ、金額が金額ですから。
それでは早速、詳しく中身を見ていきましょう!

某京都コンパニオンは社員5名、登録女性約200名という、中規模のコンパニオン企業です。
不正は京都新聞さんに取り上げられるなどされていますが、あまり記事は多くなく、情報は京都新聞さんと京都労働局の正式文書のみとなっていました。

不正が公になったのは昨年の令和4年12月20日、京都労働局より雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の不正受給があったと公表されました。
皆さんもご存じかもしれませんが、各助成金についてご説明しますね。
まず雇用調整助成金ですが、これは「新型コロナウイルス感染症により事業活動の縮小などを余儀なくされた場合に雇用調整(休業)を行う企業などに対し、休業手当などの一部を助成するための制度」です。コンパニオン業界は対面で宴会などを行い、感染拡大の予防として新型コロナウイルス感染症が流行しはじめたころは、営業を停止されたので、お世話になりますよね。
次に緊急雇用安定助成金についてですが、「雇用保険被保険者ではない従業員の社員を休業させた場合に利用できる、休業手当などの一部を助成するための制度」です。
つまり、ふたつの助成金の違いは「雇用保険の被保険者であるか否か。」ということですね。

気になる某不正受給金額ですが…
雇用調整助成金額:5,655万円、緊急雇用安定助成金:2億1415万円!!!
なんとも高額ですね…。
おそらく、登録されている女の子は雇用保険日保険者ではないと思います(弊社はそうなっております)ので、仮に女の子たちは非雇用保険被保険者としますね。
そうなると、社員は5名ですので、雇用調整助成金は一人当たり1,131万円緊急雇用安定助成金は一人当たり107万円となります。
数か月分の助成金と考えても、特に雇用調整助成金はかなりの高額ですよね…。
これらの不正受給金額ですが、令和4年12月20日の時点で、いずれも一部返済済みとなっているようです。

これだけの金額を不正受給すると何らかの罪にあたりそうですよね。今回は調べた限りでは某京都コンパニオンが何らかの罪に問われたという情報は得られませんでしたが、今後このような不正受給があった場合にどのような罪に問われるか見ていきましょう。

弁護士によると、雇用調整助成金などを不正受給した場合、刑法上の詐欺罪(刑法第246条)が成立する可能性があるということです。
詐欺罪が成立する場合、10年以下の懲役に処される可能性があるようで、重い罪となっています。被害額が高額で、被害弁償できない場合は実刑判決となるようですね。
助成金の申請を行う際はくれぐれも慎重に行いましょう・・・。

いかがでしたでしょうか?
今後のブログでも、さまざまな話題をアップしていく予定です!
今後ともよろしくお願いします。