宴会コンパニオンの納税について
コンパニオンは一般的に業務委託(フリーランス)となります。その為、一定の収入を超えた場合納税義務があります。
フリーランス(個人事業主)の場合、年間48万円を超える事業所得があると、所得税の確定申告と納税が必要になります。これは、所得税の基礎控除が最大48万円だからです。
会社員がコンパニオンとして副業をしている場合、年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。これは、コンパニオンの副業収入が年末調整の対象とならないためです。逆に、年間所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。









