コンパニオンが横領を働いた!

令和6年6月8日 京都の先斗町にある飲食店 和馬(かずま)へコンパニオン4名の手配しました。
会は盛り上がり、場所を変えて二次会でコンパニオンを延長して頂く事になりました。
そして当日のチーフ(広島出身の25歳 仮称りさ)がコンパニオン4名1時間半の延長料金である52800円をお客さんから集金して、
他の3人の女の子には気持ち程度報酬を渡して、残りの34800円を全額着服した事が、同席していたコンパニオンの証言で発覚した。

問題点①
延長の売上に対して消費税及び、法人税などの税金が発生するが売上は未回収

問題点②
本来なら得られる粗利益が無いので1業務当たりの固定経費率・変動経費率が上がる

コンパニオン事業運営本部(当協会)としての対応

まずは、事実確認を行います。 コンパニオンの証言やお客様に確認を取り、証言を録音データとして残し証拠を保存します。
次に本人に横領を行ったかの確認をとります。もし、認めない場合は、法的措置も辞さない構えであることを示します。
この場合の法的処置は二通りあります。

① 売上金の回収を目的とした損害賠償請求(少額訴訟)

② 犯罪者として刑事罰を与える為に刑事訴訟を行い起訴を狙う
 会社の売上金の横領はれっきとした犯罪です。警察に被害届を出す準備もある

横領したコンパニオンの対応

本人は、横領を認め売上金の返金にも応じて改心するとの答えであった為、
今回は弁護士との協議の上、情状酌量の余地があると判断した。


実際の音声です↓

売上金の回収

以下の通り、すぐに回収出来ました。

当協会として今回の一件についての考察は以下になります。

正直なところ、延長の売上金などは微々たるのもですが、真面目に頑張っているコンパニオン達に示しがつかないので、横領した本人の出方次第では、いくら経費が掛かったとしても見せしめの為に、徹底的に争う覚悟がありました。
ただ、今回はあっさり、非を認めたので大ごとにすることはしませんでした。
当協会しては、少しでもこのような事が無くなる業界を目指しております。