コンパニオンでのわいせつ!?(豊岡での実態…)

もちろん弊社ではありませんよ!!
今回は豊岡であった、会社の宴会コンパニオンでの男性のわいせつ行為による逮捕についてみていきましょう。
コンパニオンは飲み会や宴会を盛り上げるためにサービスを提供していますが、おさわりはだめですよ!

わいせつがあったのは昨年11月12日、兵庫県豊岡市のとある宿泊施設内で、会社員の男性が会社の宴会中に、同席していた女の子の胸を触るなど、わいせつな行動をしたようです。男性は1月12日、強制わいせつの疑いで警察に逮捕されています。
男性は女の子の胸を触ったことを認めており、「自分に好意があると思った。」という発言をしているようです。

コンパニオンはお客様に楽しくお酒を飲んでいただけるようサービスを提供していますが、お客様もお酒が入っているのでサービスを「自分に好意がある」を勘違いをしてしまうのでしょうか…。
お客様に楽しく満足いただけるようにサービスを提供できるよう努めるのがお店の責務ですが、前提としてお仕事をしてくれている女の子の安全を守る義務もあります。

また、コンパニオンをピンクコンパニオンと混合してとらえている方が多いのも、宴会の場でわいせつが起きてしまう原因と考えられます。
ここで、コンパニオンとピンクコンパニオンの違いについてみていきましょう。
弊社も提供している「コンパニオン」ですが、これは宴会の席につき、お酌をしたりお話を盛り上げたりすることがメインとなっており、「ただ、女の子たちと純粋におしゃべりやご飯、お酒を楽しみたい。」という方々に向けたサービスです。
対して「ピンクコンパニオン」とは、コンパニオン業務に加え、おさわりや女の子の露出など、お色気サービスがある「女の子を楽しみたい。」という方々向けのサービスです(弊社は取り扱っておりません)。
つまり、「コンパニオン」で働く女の子たちは、お仕事としておしゃべりしたりお酌はしますが、これらは好意ではなく、おさわりなどは業務外だということですね。

今回男性は、強制わいせつ罪で逮捕されたということですが、強制わいせつ罪とはどのような罪でしょうか。
強制わいせつ罪は、「13歳以の人に対して暴行や脅迫を使ってわいせつな行為をすること」と法律で定められており、相手の同意なしにわいせつな行為をすることも含まれるようです。罰金刑はなく、懲役6か月以上10年以下の懲役刑に処されます。

いかがでしたでしょうか。女の子がサービスを行う業界でわいせつなどの問題はつきものですが、女の子が報告しづらいなど、発覚するまでが難しい問題でもありますよね。弊社も女の子たちがより安全にお仕事ができる環境づくりに努めてまいります。

参照
・神戸新聞NET 会社の宴会でコンパニオン女性にわいせつ行為